市町村 及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。
一
号
二
号
第五十七条の三第一項 及び第三項、第五十七条の三の二第一項 並びに前条第一項 及び第四項に規定する事務(これらの規定による命令 及び質問の対象となる者 並びに立入検査の対象となる事業所 及び施設の選定に係るもの並びに当該命令 及び当該立入検査を除く。)
その他内閣府令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)