児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十七条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費 若しくは高額障害児通所給付費 若しくは肢体不自由児通所医療費 又は障害児相談支援給付費 若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

○2項

市町村は、指定障害児通所支援事業者 又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費 又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者 又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

○3項

都道府県は、偽り その他不正の手段により小児慢性特定疾病医療費 又は障害児入所給付費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その小児慢性特定疾病医療費 又は障害児入所給付費等の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

○4項

都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関が、偽り その他不正の行為により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

○5項

都道府県は、指定障害児入所施設等が、偽り その他不正の行為により障害児入所給付費 若しくは特定入所障害児食費等給付費 又は障害児入所医療費の支給を受けたときは、当該指定障害児入所施設等に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

○6項

前各項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。