児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十七条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

租税 その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない

○2項

小児慢性特定疾病医療費、障害児通所給付費等 及び障害児入所給付費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

○3項

前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない