租税 その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。
児童福祉法
#
昭和二十二年法律第百六十四号
#
略称 : 児福法
第五十七条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
小児慢性特定疾病医療費、障害児通所給付費等 及び障害児入所給付費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。