児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十七条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者 又は障害児の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは障害児の保護者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。

○2項

都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者 若しくは成年患者 又は小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは小児慢性特定疾病児童の保護者 若しくは成年患者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。

○3項

都道府県は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者 又は障害児の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは障害児の保護者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。