児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十九条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律における主務省令は、内閣府令とする。


ただし第二十一条の九各号に掲げる事業に該当する事業のうち内閣総理大臣以外の大臣が所管するものに関する事項については、内閣総理大臣 及びその事業を所管する大臣の発する命令とする。