児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十九条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

町村の福祉事務所の設置 又は廃止により助産の実施 及び母子保護の実施に係る都道府県 又は市町村に変更があつた場合においては、この法律 又はこの法律に基づいて発する命令の規定により、変更前の当該助産の実施 若しくは母子保護の実施に係る都道府県 又は市町村の長がした行為は、変更後の当該助産の実施 若しくは母子保護の実施に係る都道府県 又は市町村の長がした行為とみなす。


ただし、変更前に行われ、又は行われるべきであつた助産の実施 若しくは母子保護の実施に関する費用の支弁 及び負担については、変更がなかつたものとする。