児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務 又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児 又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く)であつて第三十四条の十五第二項 若しくは第三十五条第四項の認可 又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けていないもの(第五十八条の規定により児童福祉施設 若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(第五十八条の規定により児童福祉施設 若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設 又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
施設の名称 及び所在地
二 号

設置者の氏名 及び住所 又は名称 及び所在地

三 号

建物 その他の設備の規模 及び構造

四 号
事業を開始した年月日
五 号

施設の管理者の氏名 及び住所

六 号
その他内閣府令で定める事項
○2項

前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち内閣府令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。

○3項

都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。