第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容 及びその履行に関する事項について説明するように努めなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第五十九条の二の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正