都道府県知事は、第五十九条、第五十九条の二 及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第五十九条の二の六
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号