児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十九条の二の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、第五十九条第五十九条の二 及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。