児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十九条の二の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号

設置者の氏名 及び住所 又は名称 及び所在地

二 号

当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

三 号
その他内閣府令で定める事項