第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設の設置者が、この法律 若しくはこの法律に基づいて発する命令 又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第五十八条
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号
第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等 又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律 若しくはこの法律に基づいて発する命令 又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。