児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設が、この法律 若しくはこの法律に基づいて発する命令 又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。

○2項

第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等が、この法律 若しくはこの法律に基づいて発する命令 又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。