児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十六条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、必要に応じ、公有財産(地方自治法第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。次項において同じ。)の貸付け その他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人 その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置 又は運営を促進し、保育の利用に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。

○2項

市町村は、必要に応じ、公有財産の貸付け その他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人 その他の多様な事業者の能力を活用した放課後児童健全育成事業の実施を促進し、放課後児童健全育成事業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。

○3項

国 及び都道府県は、前二項の市町村の措置に関し、必要な支援を行うものとする。