児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十六条の五の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村の障害児通所給付費 又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

○2項

前項の審査請求については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八章第九十七条第一項除く)の規定を準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。