児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十六条の八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡 その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育 及び子育て支援事業(以下この条において「保育等」という。)を行う保育所をいう。以下この条において同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(法人に限る)を、その申請により、公私連携型保育所の設置 及び運営を目的とする法人(以下この条において「公私連携保育法人」という。)として指定することができる。

○2項

市町村長は、前項の規定による指定(第十一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする法人と、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において単に「協定」という。)を締結しなければならない。

一 号

協定の目的となる公私連携型保育所の名称 及び所在地

二 号

公私連携型保育所における保育等に関する基本的事項

三 号

市町村による必要な設備の貸付け、譲渡 その他の協力に関する基本的事項

四 号
協定の有効期間
五 号
協定に違反した場合の措置
六 号

その他公私連携型保育所の設置 及び運営に関し必要な事項

○3項

公私連携保育法人は、第三十五条第四項の規定にかかわらず、市町村長を経由し、都道府県知事に届け出ることにより、公私連携型保育所を設置することができる。

○4項

市町村長は、公私連携保育法人が前項の規定による届出をした際に、当該公私連携保育法人が協定に基づき公私連携型保育所における保育等を行うために設備の整備を必要とする場合には、当該協定に定めるところにより、当該公私連携保育法人に対し、当該設備を無償 又は時価よりも低い対価で貸し付け、又は譲渡するものとする。

○5項

前項の規定は、地方自治法第九十六条 及び第二百三十七条から第二百三十八条の五までの規定の適用を妨げない。

○6項

公私連携保育法人は、第三十五条第十二項の規定による廃止 又は休止の承認の申請を行おうとするときは、市町村長を経由して行わなければならない。


この場合において、当該市町村長は、当該申請に係る事項に関し意見を付すことができる。

○7項

市町村長は、公私連携型保育所の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、公私連携保育法人 若しくは公私連携型保育所の長に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○8項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

○9項

第七項の規定により、公私連携保育法人 若しくは公私連携型保育所の長に対し報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは公私連携型保育所に立入検査をさせた市町村長は、当該公私連携型保育所につき、第四十六条第三項 又は第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

○10項

市町村長は、公私連携型保育所が正当な理由なく協定に従つて保育等を行つていないと認めるときは、公私連携保育法人に対し、協定に従つて保育等を行うことを勧告することができる。

○11項

市町村長は、前項の規定により勧告を受けた公私連携保育法人が当該勧告に従わないときは、指定を取り消すことができる。

○12項

公私連携保育法人は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私連携型保育所について、第三十五条第十二項の規定による廃止の承認を都道府県知事に申請しなければならない。

○13項

公私連携保育法人は、前項の規定による廃止の承認の申請をしたときは、当該申請の日前一月以内に保育等を受けていた者であつて、当該廃止の日以後においても引き続き当該保育等に相当する保育等の提供を希望する者に対し、必要な保育等が継続的に提供されるよう、他の保育所 及び認定こども園その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。