児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十六条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費の支給、第二十一条の六第二十一条の十八第二項第二十四条第五項 若しくは第六項 又は第二十七条第一項 若しくは第二項の規定による措置 及び保育の利用等 並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡 及び調整を図らなければならない。

○2項

地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児 その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉 その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉 その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

○3項
児童自立生活援助事業、社会的養護自立支援拠点事業 又は放課後児童健全育成事業を行う者 及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童 及びその家庭からの相談に応ずること その他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。