児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五款 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分

1項

市町村は、障害児通所支援 又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費 若しくは特例障害児通所給付費 又は同法に規定する介護給付費 若しくは特例介護給付費(第五十六条の六第一項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害児通所支援 若しくは障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害児通所支援 若しくは障害福祉サービスの提供を委託することができる。

1項

障害児通所支援事業を行う者 及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。