児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十九条の九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第六条の二第二項第一号の指定(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、病院 若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請があつたものについて行う。

○2項

都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号いずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。

一 号

申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

二 号

申請者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

三 号

申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

四 号

申請者が、第十九条の十八の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員 又はその医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となつた事実 及び当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く

五 号

申請者が、第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日(第七号において「通知日」という。)から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六 号

申請者が、第十九条の十六第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七 号

第五号に規定する期間内に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出があつた場合において、申請者が、通知日前六十日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある法人を除く)の役員等 又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く)の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

八 号

申請者が、前項の申請前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

九 号

申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号いずれかに該当する者のあるものであるとき。

十 号

申請者が、法人でない者で、その管理者が第一号から第八号までいずれかに該当する者であるとき。

○3項

都道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、次の各号いずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしないことができる。

一 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関 若しくは保険薬局 又は厚生労働省令で定める事業所 若しくは施設でないとき。

二 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 若しくは薬局 又は申請者が、小児慢性特定疾病医療費の支給に関し診療 又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十九条の十三の規定による指導 又は第十九条の十七第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。

三 号

申請者が、第十九条の十七第三項の規定による命令に従わないものであるとき。

四 号

前三号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、指定小児慢性特定疾病医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。