児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十九条の二十三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市は、単独で 又は共同して、小児慢性特定疾病児童等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体 並びに小児慢性特定疾病児童等 及びその家族 並びに小児慢性特定疾病児童等に対する医療 又は小児慢性特定疾病児童等の福祉、教育 若しくは雇用に関連する職務に従事する者 その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される小児慢性特定疾病対策地域協議会(以下この目において「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。

2項
協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における小児慢性特定疾病児童等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
3項
協議会の事務に従事する者 又は当該者であつた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4項

第一項の規定により協議会が置かれた都道府県、指定都市 及び中核市 並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市の区域について難病の患者に対する医療等に関する法律第三十二条第一項の規定により難病対策地域協議会が置かれている場合には、当該協議会 及び難病対策地域協議会は、小児慢性特定疾病児童等 及び難病(同法第一条に規定する難病をいう。第二十一条の四第二項において同じ。)の患者への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。