児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十九条の十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。

○2項

前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。