児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十九条の十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関 若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し、報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定小児慢性特定疾病医療機関について設備 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

前項の規定による質問 又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

○3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

○4項

指定小児慢性特定疾病医療機関が、正当な理由がないのに、第一項の規定により報告 若しくは提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払を一時差し止めることができる。