児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十九条の十四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

指定小児慢性特定疾病医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称 及び所在地 その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。