指定小児慢性特定疾病医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称 及び所在地 その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十九条の十四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正