都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十八条の二十
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正