児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十八条の二十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。