児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十八条の二十五

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項
国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者 その他の関係者は、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業 及び保育所における保育士の就業の継続を促進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。