次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
一
号
四
号
五
号
心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
二
号
禁錮以上の刑に処せられた者
三
号
この法律の規定 その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者
第十八条の十九第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者