次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
一
号
二
号
都道府県知事の指定する保育士を養成する学校 その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
保育士試験に合格した者