保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日 その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十八条の十八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
保育士登録簿は、都道府県に備える。
都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。