保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日 その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十八条の十八
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号
保育士登録簿は、都道府県に備える。
都道府県知事は、第一項の登録(以下「保育士登録」という。)をしたときは、申請者に同項に規定する事項のうち内閣府令で定めるものを記載した保育士登録証を交付する。
都道府県知事は、地域限定保育士登録(当該都道府県知事がしたものを除く。)を受けている者について保育士登録をしたときは、当該地域限定保育士登録をした第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下この款において「認定地方公共団体」という。)の長に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。