市町村長は、前条第四項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報 及び資料の提供 並びに必要な援助を求めることができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長 又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。