児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村長は、前条第四項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報 及び資料の提供 並びに必要な援助を求めることができる。

○2項

児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長 又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。