児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第四款 肢体不自由児通所医療費の支給

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分

1項

市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者(病院 その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。

○2項

肢体不自由児通所医療費の額は、一月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養を除く)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

○3項
通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者から肢体不自由児通所医療を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。
○4項

前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療費の支給があつたものとみなす。

1項

第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。


この場合において、

第十九条の十二第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、

第十九条の二十第四項
厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

肢体不自由児通所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費 その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国 又は地方公共団体の負担において肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

1項

この款に定めるもののほか、肢体不自由児通所医療費の支給 及び指定障害児通所支援事業者の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。