児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

令和元年六月二六日法律第四六号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条、第七条第一項 及び第八条の規定 公布の日
二 号
第二条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 令和四年四月一日
三 号
第二条中児童福祉法第十二条の改正規定(同条第四項 及び第六項に係る部分 並びに同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)及び同法第十二条の五の改正規定 令和五年四月一日

# 第二条 @ 児童福祉司に関する経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行の際 現に任用されている児童福祉司は、第二条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新法」という。)第十三条第三項の規定により任用された児童福祉司とみなす。

# 第三条 @ 指導教育担当児童福祉司に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に実施された第二条の規定による改正前の児童福祉法第十三条第九項(第一条の規定による改正前にあっては、同条の規定による改正前の児童福祉法第十三条第八項)に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修(厚生労働大臣が定めるものに限る。)は、同号に掲げる規定の施行後は、新法第十三条第六項に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修とみなす。

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十四号)の施行の日前である場合には、同法第三条のうち児童福祉法第十一条第一項第二号トの改正規定中「第十一条第一項第二号ト」とあるのは、「第十一条第一項第二号チ」とする。

# 第六条 @ 児童福祉司の数の基準に関する見直し

1項
第一条の規定による改正後の児童福祉法第十三条第二項に規定する政令で定める基準については、児童福祉司の数に対する児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待(次条第八項 及び第九項において単に「児童虐待」という。)に係る相談に応ずる件数が過重なものとならないよう、必要な見直しが行われるものとする。

# 第七条 @ 検討等

1項
政府は、速やかに、児童相談所の職員の処遇の改善に資するための措置、児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設 及び同法第三十三条第一項 又は第二項の委託を受けて一時保護を行う者の量的拡充に係る方策、当該施設 又は当該者が行う一時保護の質的向上に係る方策 その他の児童相談所の体制の強化に対する国の支援 その他の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後一年を目途として、児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に保護するために都道府県 及び児童相談所が採る一時保護 その他の措置に係る手続の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、児童の福祉に関し専門的な知識 及び技術を必要とする支援を行う者についての資格の在り方 その他当該者についての必要な資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項
政府は、この法律の施行後二年を目途として、児童の保護 及び支援に当たって、児童の意見を聴く機会 及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築 その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5項
政府は、この法律の施行後二年を目途として、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十二条の規定の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
6項
政府は、この法律の施行後五年間を目途として、児童相談所 及び児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設(以下この項 及び第八項において「児童相談所等」という。)の整備の状況、児童福祉司 その他の児童相談所の職員の確保の状況等を勘案し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市 及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、児童相談所等の整備 並びに職員の確保 及び育成の支援 その他必要な措置を講ずるものとする。
7項
政府は、前項の支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体 その他の関係団体との連携を図るものとする。
8項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、第六項の支援 その他必要な措置の実施状況、児童相談所の設置状況 及び児童虐待をめぐる状況等を勘案し、児童相談所等の整備 並びに職員の確保 及び育成の支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
9項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法 及び児童虐待の防止等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、児童虐待の予防 及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童の保護 及び自立の支援 並びに保護者に対する指導 及び支援の在り方 その他の児童虐待の防止等に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。