この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
令和八年六月二五日法律第五一号
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号
最終編集日 :
2026年 07月31日 15時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中社会福祉法第五条 及び第六条(第三項を除く。)の改正規定 並びに同法第八十条の改正規定、第八条中生活困窮者自立支援法第二条第二項の改正規定 並びに第十二条の規定 並びに附則第三条から 第十一条まで、第三十条 及び第七十五条の規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定 及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定 並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から 第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条 及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条 及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条 及び第七十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う準備行為
第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(附則第二十三条において「新児童福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定 又は改正 その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
# 第三十条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。