この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
令和六年六月一二日法律第四七号
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号
最終編集日 :
2026年 07月31日 15時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定 及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
二及び三
略
四
号
次に掲げる規定 令和七年四月一日
イ
五
号
略
ロ
第四条の規定(児童福祉法第二十五条の二の改正規定 及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定を除く。)
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イ及びロ
略
ハ
第四条中児童福祉法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定
# 第七条 @ 乳児等通園支援事業の認可に関する準備行為
第四条の規定(附則第一条第四号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(次項において「新児童福祉法」という。)第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
市町村長は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、新児童福祉法第三十四条の十五第二項から 第六項まで 並びに第三十四条の十六第一項 及び第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。
# 第四十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第四号から 第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第四十八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども 及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況 及び その効果 並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。