児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

令和四年六月一五日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条、第八条 及び第十七条の規定 公布の日
二 号
第一条中児童福祉法第五十九条の改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日
三 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第八条の規定 並びに附則第三条 及び第十五条の規定 令和五年四月一日
四 号
第二条中児童福祉法第十八条の二十の三の次に一条を加える改正規定 並びに第九条中国家戦略特別区域法第十二条の五第八項の改正規定(「第四十八条の四第二項」を「第四十八条の四第三項」に改める部分を除く。)及び同条第十二項の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五 号
第三条の規定 及び第七条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の四第五項の改正規定 並びに附則第十四条の規定 及び附則第二十二条中家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)別表第一の改正規定(百二十八の二の項に係る部分に限る。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第七条 @ 障害児入所給付費等の支給の申請に関する経過措置

1項
新児童福祉法第二十四条の二十四第二項の規定による障害児入所給付費等(児童福祉法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。)の支給の申請は、この法律の施行前においても行うことができる。
2項
都道府県知事は、前項の規定による申請があったときは、この法律の施行前においても、児童相談所長の意見を聴くことができる。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、第二条の規定(前条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第十三条第三項第一号の規定の施行の状況、児童 その他の者に対する同項第三号に規定する相談援助業務に従事する者に係る資格の取得状況 その他の状況を勘案し、次に掲げる事項に係る環境を整備しつつ、児童の生命 又は心身の安全を確保する観点から、児童の福祉に関し専門的な知識 及び技術を必要とする支援を行う者(以下この項において「支援実施者」という。)に関して、その能力を発揮して働くことができる組織 及び資格の在り方について、国家資格を含め、この法律の施行後二年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 号
支援実施者が実施すべき業務の内容、支援実施者に必要な専門的な知識 及び技術に係る内容 並びに教育課程の内容の明確化
二 号
支援実施者を養成するために必要な体制の確保
三 号
支援実施者がその能力を発揮して働くことができる施設 その他の場所における雇用の機会の確保
2項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法 及び母子保健法(以下この項において「改正後の両法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の両法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第八条 @ 障害児入所施設に在所させる措置等に関する経過措置

1項
都道府県知事は、新児童福祉法第三十一条の二第一項 又は第二項の場合においては、この法律の施行前においても、児童相談所長の意見を聴くことができる。

# 第四条 @ 児童発達支援に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(以下「旧医療型児童発達支援」という。)に係る旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、新児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(以下「新児童発達支援」という。)に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた者に係る児童福祉法第二十一条の五の十六第二項に規定する指定の有効期間(以下この項において「有効期間」という。)は、この法律の施行の際 現にその者が受けている旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定に係る有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2項
旧児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関は、施行日に、新児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
3項
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての同条第一項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
4項
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の四第一項第一号の規定による指定通所支援 又は同項第二号に規定する基準該当通所支援であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現に旧医療型児童発達支援に係る児童福祉法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定を受けている障害児の保護者は、施行日に、新児童発達支援に係る同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
6項
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定による障害児通所支援(旧児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。)であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての旧児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定による高額障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
7項
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療に係る同項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給については、なお従前の例による。
8項
この法律の施行前に児童福祉法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(旧医療型児童発達支援に係るものに限る。)についての同条第二項の規定による届出を行ってこの法律の施行の際 現に当該障害児通所支援事業等を行っている者は、施行日に、同条第一項に規定する障害児通所支援事業等(新児童発達支援に係るものに限る。)についての同条第二項の規定による届出を行って当該障害児通所支援事業等を行っているものとみなす。

# 第五条 @ 児童自立生活援助に関する経過措置

1項
施行日の前日において、旧児童福祉法第六条の三第一項第二号に規定する満二十歳以上義務教育終了児童等であって同項に規定する児童自立生活援助の実施を受けているもののうち、満二十二歳未満である者については、満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間は、新児童福祉法第六条の三第一項第二号に掲げる者に該当するものとみなす。
2項
新児童福祉法第五十条第七号の三、第五十三条 及び第五十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる新児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用についての都道府県の支弁 及び国庫の負担 並びに当該費用についての本人 又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 一時保護施設の基準に関する経過措置

1項
新児童福祉法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設に係る同条第二項に規定する基準については、施行日から起算して一年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

# 第九条 @ 意見聴取等措置に関する経過措置

1項
新児童福祉法第三十三条の三の三ただし書の規定は、施行日以後に行われる同条各号に規定する措置について、適用する。

# 第十条 @ 親子再統合支援事業等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に新児童福祉法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業、同条第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第十七項に規定する意見表明等支援事業 又は同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業に相当する事業を行っている国 及び都道府県以外の者についての新児童福祉法第三十四条の七の二第二項 又は第三十四条の七の五第二項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。
2項
この法律の施行の際 現に新児童福祉法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業 又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に相当する事業を行っている市町村、社会福祉法人 その他の者についての社会福祉法第六十九条第一項の規定の適用については、同項中「事業開始の日から一月以内」とあるのは、「令和六年六月三十日まで」とする。
3項
この法律の施行の際 現に新児童福祉法第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業に相当する事業を行っている国、都道府県 及び市町村以外の者についての新児童福祉法第三十四条の十七の二第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。

# 第十一条 @ 児童発達支援センターに関する経過措置

1項
この法律の施行前に児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得てこの法律の施行の際 現に旧児童福祉法第四十三条第一号に規定する福祉型児童発達支援センター 又は同条第二号に規定する医療型児童発達支援センターを設置している者は、施行日に、それぞれ児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。

# 第十二条 @ 里親支援センターの基準に関する経過措置

1項
新児童福祉法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターに係る新児童福祉法第四十五条第一項に規定する基準については、施行日から起算して一年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

# 第十三条 @ 都道府県知事又は児童相談所長の指導に要する費用に関する経過措置

1項
新児童福祉法第五十条第六号の四 及び第五十三条の規定は、児童福祉法第二十六条第一項第二号 又は第二十七条第一項第二号の規定による委託に係る指導であって施行日以後に行われるものに要する費用について適用し、施行日前に行われた当該指導に要する費用についての都道府県の支弁 及び国庫の負担については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。