児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

平成一三年一一月三〇日法律第一三五号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五十六条の六の次に一条を加える改正規定 及び次条の規定 公布の日
二 号
目次の改正規定中「/第三節 児童福祉司 及び児童委員(第十一条―第十四条)/第四節
三 号
目次の改正規定中「第五章雑則(第五十六条の六―第六十二条の二)」を「/第五章雑則(第五十六条の六―第五十九条の七)/第六章罰則(第六十条―第六十二条の二)/」に改める部分、第四十六条第四項の改正規定、第五十九条第一項 及び第三項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同条に二項を加える改正規定、第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、第五十九条の次に六条を加える改正規定、第五十九条の五第二項の改正規定、第五十九条の七の次に章名を付する改正規定、第六十条の次に三条を加える改正規定(第六十条の四に係る部分に限る。)並びに第六十二条の二の改正規定 並びに附則第六条 及び第十条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
前三号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、都道府県知事は、新法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関 及び新法第十八条の十八に規定する登録に関する事務に関し必要な準備を行うものとする。

# 第三条 @ 保育士に関する経過措置

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に保育士を養成する学校 その他の施設として必要な条件を満たすものとして政令で定める学校 その他の施設は、当該施行の日に新法第十八条の六第一号の規定により保育士を養成する学校 その他の施設として指定されたものとみなす。

# 第四条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に保育士として必要な知識 及び技能を有する者として政令で定める者は、新法第十八条の六に規定する保育士となる資格を有する者とみなす。

# 第五条

1項
前条に規定する者であって、新法第十八条の十八第一項の規定による登録を受けていないもの(新法第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)については、新法第十八条の二十三の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、適用しない。

# 第六条 @ 新法第五十九条の二第一項に規定する施設の届出に関する経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に新法第三十九条第一項に規定する業務を行っている新法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「 その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内」とあるのは、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から一月以内」とする。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条まで及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。