この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法
#
昭和二十二年法律第百六十四号
#
略称 : 児福法
附 則
平成一六年一二月三日法律第一五三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 10時37分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中児童福祉法第十二条の二の改正規定、同法第三十七条の改正規定(「保健上」の下に「、安定した生活環境の確保」を加える部分 及び「おおむね二歳未満の」を削る部分に限る。)及び同法第四十一条の改正規定(「乳児を除いて、保護者のない児童」を「保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保 その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)」に改める部分に限る。)公布の日
二
号
第一条中児童福祉法第三十四条 及び第六十条の改正規定 並びに附則第五条の規定 児童の売買、児童買春 及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書が日本国について効力を生ずる日
三
号
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条 及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年四月一日
四
号
第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定 及び附則第十条中児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条の改正規定 平成十八年四月一日
# 第二条 @ 保護受託者に関する経過措置
都道府県は、この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により保護受託者に委託されている児童については、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定にかかわらず、旧法第二十七条第五項 又は第六項の規定によりその児童について定めた委託の期間が満了するまでの間は、従前の例により引き続き当該保護受託者に委託する措置を採ることができる。
# 第三条 @ 児童福祉司に関する経過措置
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に任用されている児童福祉司は、第二条の規定による改正後の児童福祉法第十三条第二項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
# 第四条 @ 家庭裁判所の承認を得て採る措置に関する経過措置
平成十六年三月三十一日以前に第二条の規定による改正前の児童福祉法第二十八条第一項第一号 又は第二号ただし書の規定により採られた措置であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に採られているものについては、平成十六年四月一日に当該措置が採られたものとみなして、第二条の規定による改正後の児童福祉法第二十八条第二項から第六項までの規定を適用する。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
第一条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。