この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
平成一六年三月三一日法律第二一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 10時37分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国 又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担 及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。