この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
平成三〇年六月二七日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 10時37分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項 及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定 並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条 及び第十七条の規定 公布の日
# 第五条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置
第六条の規定による改正後の児童福祉法第六十二条の五(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(次条から附則第十条までにおいて「施行日」という。)以後に要することとなった児童福祉法第四十九条の二、第五十条第七号 若しくは第七号の二 又は第五十一条第二号、第四号 若しくは第五号に規定する費用(以下この条において「費用」という。)に係る同法第五十六条第一項の規定による負担能力の認定 又は同条第二項の規定による費用の徴収に関する同条第四項の規定による報告の求めを受けた者について適用する。
# 第十一条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。