この法律は、平成十年四月一日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
平成九年六月一一日法律第七四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 10時37分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(附則第五条から第八条までにおいて「旧法」という。)第二十四条の規定により保育所に入所している児童は、第一条の規定による改正後の児童福祉法(次条から附則第五条までにおいて「新法」という。)第二十四条第一項の規定により市町村が保育所において保育を行っている児童とみなす。
# 第三条
この法律の施行の際 現に新法第六条の二第五項に規定する児童自立生活援助事業を行っている国 及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
# 第四条
この法律の施行の際 現に新法第六条の二第六項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている市町村、社会福祉法人 その他の者について社会福祉事業法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月」とする。
# 第五条
この法律の施行の際 現に存する旧法の規定による母子寮、養護施設 又は教護院は、それぞれ新法第三十五条の規定により設置された母子生活支援施設、児童養護施設 又は児童自立支援施設とみなす。
この法律の施行の際 現に存する旧法の規定による虚弱児施設は、新法第三十五条の規定により設置された児童養護施設とみなす。
# 第六条
旧法第四十八条第二項の規定により旧法第四十四条に規定する教護院の長が発行した同項の証明書の効力については、なお従前の例による。
# 第七条
当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による小学校 又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。
前項の証明書の効力については、旧法第四十八条第四項の規定の例による。
# 第八条
この法律の施行前に支弁した旧法第四十九条の二、第五十条第六号 及び第五十一条第一号の二に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。