この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
平成二九年六月二日法律第五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 10時37分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日
# 第二条 @ 検討
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第二十六条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置
施行日から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の十七第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
# 第二十七条
新児童福祉法第二十一条の五の十七の規定の施行のために必要な条例の制定 又は改正、児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定による同法第二十一条の五の三第一項の指定(新児童福祉法第二十一条の五の十七第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続 その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。