児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

平成二二年一二月一〇日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定、第二条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。第三号において同じ。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定(「、その有する能力 及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。)並びに同法第七十七条第三項 及び第七十八条第二項の改正規定、第四条中児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定 並びに第十条の規定 並びに次条 並びに附則第三十七条 及び第三十九条の規定 公布の日
二 号
三 号
第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定 並びに同法第七十七条第三項 及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定 並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条 及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援 及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 指定知的障害児施設等に入所又は入院をしていた者に対する配慮等

1項
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧児童福祉法(附則第二十二条第二項に規定する旧児童福祉法をいう。)第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(附則第三十五条において「指定知的障害児施設等」という。)に入所 又は入院をしていた者が、この法律の施行により障害福祉サービス(障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)を利用することとなる場合において、これらの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、障害者自立支援法第四十三条第一項 及び第二項 並びに第四十四条第一項 及び第二項の基準の設定に当たっての適切な配慮 その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

# 第十九条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた第四条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条から附則第二十一条までにおいて「旧児童福祉法」という。)第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援に係る同項 及び旧児童福祉法第二十四条の五の規定(これらの規定を旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費の支給については、なお従前の例による。

# 第二十条

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の九第一項の指定の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

# 第二十一条

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。

# 第二十二条

1項
この法律の施行の際 現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第二十九条第一項の指定を受けている者は、施行日に、第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童発達支援 及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に第五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十三条に規定する知的障害児通園施設 又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、当該施設における新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、新児童福祉法第六条の二第三項に規定する医療型児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
4項
前三項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、その者が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に新児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の申請をしないときは、新児童福祉法第二十一条の五の十六第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

# 第二十三条

1項
この法律の施行の際 現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧自立支援法第三十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている旧自立支援法第三十一条の二第一項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満二十歳未満であるものについては、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の十三第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。

# 第二十四条

1項
附則第二十二条第一項から第三項までの規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者であって、旧自立支援法第五十一条の二第二項 又は旧児童福祉法第二十四条の十九の二第二項の規定による届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の二十五第二項の規定による届出をしたものとみなす。

# 第二十五条

1項
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の六の規定による旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る措置に要する費用についての市町村の支弁 及び本人 又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。附則第三十二条第三項において同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。
2項
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧児童福祉法第二十四条の五、第二十四条の六第一項 及び第二十四条の七第一項の規定(これらの規定を旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費、高額障害児施設給付費 及び特定入所障害児食費等給付費の支給については、なお従前の例による。

# 第二十六条

1項
この法律の施行の際 現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定(通所のみの利用に係るものを除く。)を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けたものとみなす。この場合において、当該入所給付決定を受けたものとみなされた者に係る同条第六項に規定する給付決定期間は、同条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の際 現にその者が受けている旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定に係る同条第六項に規定する給付決定期間の残存期間と同一の期間とする。

# 第二十七条

1項
この法律の施行の際 現に旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設は、施行日に、新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設に係る新児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた施設に係る新児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間は、この法律の施行の際 現にその施設が受けている旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定に係る旧児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

# 第二十八条

1項
前条の規定により新児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた施設の設置者であって、旧児童福祉法第二十四条の十九の二第二項の規定による届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第二十四条の十九の二において準用する新児童福祉法第二十一条の五の二十五第二項の規定による届出をしたものとみなす。

# 第二十九条

1項
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定(旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。

# 第三十条

1項
この法律の施行の際 現に旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定を受けている者であって、満二十歳未満であるものについては、施行日に、新児童福祉法第二十四条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けた者とみなす。

# 第三十一条

1項
施行日前に旧児童福祉法第二十六条第一項第二号 又は第二十七条第一項第二号の規定により委託を受けてこれらの規定により行われる指導の事務に従事する者 又は従事していた者に係る旧児童福祉法第二十七条の四の規定によるその事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

# 第三十二条

1項
この法律の施行の際 現に旧児童福祉法第二十七条第一項第三号 又は同条第二項の規定による都道府県の措置(旧児童福祉法第三十一条第四項、第六十三条の二第三項 又は第六十三条の三第二項の規定により旧児童福祉法第二十七条第一項第三号 又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)を受けて旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の六、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項 若しくは第二項 若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四 若しくは第十六条第一項の規定による市町村の措置を受けて、又は新児童福祉法第二十七条第一項第三号 若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置(新児童福祉法第三十一条第四項の規定により新児童福祉法第二十七条第一項第三号 又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。次項において同じ。)を受けて、新児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児通所支援、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援 又は新自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを受けているものとみなす。
2項
新児童福祉法第五十三条 及び第五十五条の規定は、施行日以後に行われる新児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置 又は新児童福祉法第二十七条第一項第三号 若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置 又は旧児童福祉法第二十七条第一項第三号 若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用については、なお従前の例による。
3項
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十七条第一項第三号 又は同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用についての都道府県の支弁 及び本人 又は扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

# 第三十三条

1項
この法律の施行の際 現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第七十九条第二項の届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援 及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出をしたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に新児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児通所支援事業を行っている国 及び都道府県以外の者であって、当該障害児通所支援事業に相当する事業に供する施設に係る旧児童福祉法第三十五条第三項の届出をしているもの又は同条第四項の認可を得ているものは、施行日に、新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出をしたものとみなす。

# 第三十四条

1項
この法律の施行の際 現に旧児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設を設置している者は、施行日に、それぞれ新児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設を設置しているものとみなす。
2項
旧児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)又は旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)を設置している者は、施行日に、それぞれ新児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。

# 第三十五条

1項
市町村は、施行日の前日において現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項(旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものを除く。)を受けて指定知的障害児施設等に入所 又は入院をしている者について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、新自立支援法第十九条から第二十二条までに規定する手続を省略し、当該各号に定める日の前日に現に利用している児童福祉法のサービスに相当する新自立支援法のサービスに係る新自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を行うものとする。
一 号
施行日に満十八歳以上である者が、施行日において旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援を受けられなくなることにより、継続して、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを利用する必要が生ずる場合であって、施行日までに、厚生労働省令で定めるところにより、申出をしたとき施行日
二 号
施行日に満十八歳未満である者が、施行日以後において、満十八歳となることに伴い新児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を受けられなくなることにより、継続して、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを利用する必要が生ずる場合であって、満十八歳となる日までに、厚生労働省令で定めるところにより、申出をしたときその者が満十八歳となる日

# 第三十七条 @ 施行前の準備

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定 又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第十三条 及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。