児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

平成二八年六月三日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条中児童福祉法第五十六条の六第一項の次に一項を加える改正規定 並びに附則第十条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第七条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)に係る同条第一項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
2項
施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の四第一項第一号の規定による指定通所支援 又は同項第二号に規定する基準該当通所支援に係る同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。

# 第八条

1項
施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)又は第二条の規定による改正前の同法第二十四条の九第一項(同法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)の指定 又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定 又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
この法律の施行の際 現に児童福祉法第六条の二の二第三項、第二十一条の五の三第一項、第二十四条の二第一項 又は第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受け、同法第三十三条の十八第一項に規定する情報公表対象支援の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定通所支援、指定障害児相談支援 又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令」とあるのは「内閣府令」と、「情報公表対象支援の内容」とあるのは「指定通所支援、指定障害児相談支援 又は指定入所支援(以下「情報公表対象支援」という。)の内容」とする。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。