児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

平成二六年五月三〇日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年以内を目途として、この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われたこの法律による改正前の児童福祉法第二十一条の五の事業の実施に要する費用についての都道府県 及び国庫の負担、同条に規定する医療の給付を行う場合における当該措置に要する費用に係る支払命令 並びに当該費用についての本人 又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 施行前の準備

1項
厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、新法第六条の二第一項の規定の例により、小児慢性特定疾病を定めることができる。
2項
前項の規定により定められた小児慢性特定疾病は、施行日において新法第六条の二第一項の規定により定められたものとみなす。
3項
厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、新法第六条の二第二項の規定の例により、小児慢性特定疾病の状態の程度を定めることができる。
4項
前項の規定により定められた小児慢性特定疾病の状態の程度は、施行日において新法第六条の二第二項の規定により定められたものとみなす。
5項
都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第十九条の三第一項 及び第二項の規定の例により、指定医の指定をすることができる。
6項
前項の規定により指定された指定医は、施行日において新法第十九条の三第一項 及び第二項の規定により指定されたものとみなす。
7項
都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第十九条の四(第三項を除く。)の規定の例により、小児慢性特定疾病審査会を置くことができる。
8項
前項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会は、施行日において新法第十九条の四の規定により置かれたものとみなす。
9項
第七項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会の委員の任期は、新法第十九条の四第三項の規定にかかわらず、平成二十八年十二月三十一日までとする。
10項
この法律を施行するために必要な条例の制定 又は改正、新法第十九条の三の規定による医療費支給認定の手続、新法第十九条の九の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の手続 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。