この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
平成二四年六月二七日法律第五一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 10時37分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十条 及び第二十八条の規定 公布の日
二
号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日
# 第九条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に行われた第三条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第二十一条の五の十五第一項(旧児童福祉法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条の九第一項(旧児童福祉法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二十八第一項(旧児童福祉法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の指定 又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定 又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 政令への委任
附則第四条から前条まで、第十六条 及び第二十五条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。