この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法
#
昭和二十二年法律第百六十四号
#
略称 : 児福法
附 則
平成二年六月二九日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 10時37分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条 及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章事業 及び施設(第十四条―第二十条の七)」を「/第三章事業 及び施設(第十四条―第二十条の七)/第三章の二老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)/」に改める部分を除く。)、「第五章雑則」を「第四章の三有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条 及び章名を加える改正規定、同法第三十八条 及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定 並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定 及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分 及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条の見出しを改める部分 及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第五十六条の改正規定 並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条 及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定 並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条 及び第六条の規定 並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定平成三年四月一日
# 第十七条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第七条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第六条の二に規定する児童居宅生活支援事業を行っている国 及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
# 第二十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。