児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

平成元年四月一〇日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。