児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

昭和二七年七月一日法律第二二二号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十四条第一項の改正規定は昭和二十七年九月一日から、附則第四項の規定は昭和二十八年四月一日から施行する。

@ 遺留物に関する経過規定

2項
この法律による改正後の第三十三条の三の規定は、この法律の施行前に逃走し、又は死亡した児童の遺留物で、この法律の施行の際 現に児童相談所にあるものについても、適用する。