表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
児童福祉法
#
昭和二十二年法律第百六十四号
#
略称 :
児福法
附 則
昭和五三年五月二三日法律第五五号
分類
法律
カテゴリ
社会福祉
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分
HOME
社会福祉
児童福祉法
附 則 - 昭和五三年五月二三日法律第五五号
· · ·
@
施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一 号
改正後の児童福祉法第九条第三項の規定 都道府県児童福祉審議会 及び市町村児童福祉審議会