児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

昭和六〇年七月一二日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第三条、第七条 及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条 及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

# 第八条 @ 生活保護法等の一部改正に伴う経過措置

1項
第二十六条の規定、第二十七条の規定 又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条 及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際 現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項 又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村 又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可 又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定 又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項 又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。
2項
第二十七条の規定 又は第二十八条の規定の施行の際 現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可 又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定 又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項 又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。