児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

昭和四二年八月一日法律第一一一号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 返還請求権を有する者が申し出るべき期間に関する経過措置

2項
一時保護を加えた児童の所持する物につき、この法律の施行前に、この法律による改正前の第三十三条の二第四項の規定により、その返還請求を申し出るべき旨を公告した場合における当該返還請求を申し出るべき期間は、この法律による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。