@ 返還請求権を有する者が申し出るべき期間に関する経過措置 2項 一時保護を加えた児童の所持する物につき、この法律の施行前に、この法律による改正前の第三十三条の二第四項の規定により、その返還請求を申し出るべき旨を公告した場合における当該返還請求を申し出るべき期間は、この法律による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。