地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」という。)第十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項に定めるところによる。
児童虐待の防止等に関する法律施行令
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平成十二年政令第四百七十二号
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略称 : 児童虐待防止法施行令
第一条 # 指定都市の特例
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百八十九号による改正