@ 施行期日
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十日)から施行する。
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事 又は都道府県が設置する児童相談所の所長 その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分 その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請 その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三 及び第三条の規定による改正後の児童虐待の防止等に関する法律施行令 第二条の規定により、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令 第四十五条の二の規定により定められた児童相談所設置市の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分 その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。